自己破産を考えている方の中には、どういったデメリットがあるのか把握している方も少なくありません。
免責についての効果や条件について把握していると、スムーズに手続きを進められます。
自己破産以外にも借金を整理する方法はあるので、債務整理についても解説していきます。
この記事では、自己破産の免責について詳しく解説していきます。
- 自己破産の免責は返済義務がなくなること
- 免債を受けるには2つの条件がある
- 免責不許可になる場合もある
- 自己破産申し立てからの流れ
- 自己破産手続きには「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類がある
- 自己破産の免責を受けるメリット・デメリット
- 免責を受ける前に気を付けること
- 自己破産をるときにかかる費用
- 支払えない場合について
- 自己破産を避けたい方は、個人再生や任意整理がおすすめ
自己破産の免責は借金返済義務がなくなる
借金が多くなってしまった方は、「自己破産」の検討を考える方も少なくありません。
自己破産では、借金の返済義務がなくなる免責を得られる場合もあります。
免債を得るためには詳細について把握しておく必要があります。
そこで免責の趣旨や効果、条件などについて詳しく解説していきます。
自己破産において免責の趣旨
破産手続では、破産者の財産を換金して債権者に配当する手続きをします。
全ての財産だけでは借金返済に足りない場合、残りの金額についての問題が生じます。
借金を抱えたままでいると、生涯生計を立て直すことは不可能です。
破産法では「債務者の経済的更生を図る」ことを目的としているので、反することになります。
破産法とは別に免責の制度を導入することで、支払いきれなかった債務を免除し、経済的更生を図る目的になるのではないでしょうか。
自己破産の免責は借金がなくなる効果がある
裁判所から免責許可が降りると、債務者には借金の免除が認められます。
「破産法」の法律に定められた手続きを行っているので、借金を返済する必要もなくなります。
免責許可が降りると債権者は、債務者に対して取り立てはできません。
自己破産の免責には2つの条件がある
全ての人に自己破産の免責を認めてしまうと、金融会社の商売も成り立ちません。
免責を受けるには以下2つの条件に当てはまる必要があります。
借金理由が免責不許可事由に該当しない
免責不許可事由とは、免責にならない原因のことを言います。
以下のような行為は、該当する可能性があります。
- ギャンブルなどの過大な浪費が原因
- 財産を隠している
- 特定の債務者だけ返済をしている
- 自己破産を前提に借入をする
- 裁判所に嘘の証明をする
- 前回の自己破産から7年以内に申し立てをしている
支払が不能な状態
自己破産では、返済できない状態であるのか判断されます。
返済する見通しがたっていない状態でなければ認めてもらえません。
家族構成や年齢、毎月の返済額と収入などによって判断されています。
自己破産の免責を受けるには、以下のように支払できる状態ではない事を証明しなければなりません。
- 借金の総額が収入に見合っていない
- 家族構成や生活の状態
- 借金返済に充てる資産を持っていない
家や車を所有している場合、また売却して返済できる場合、免責は受けられません。
また、3年以内に返済可能な収入であっても、免責許可を得るのは難しいです。
免責不許可事由に該当しない
借金した理由が正当な理由であるのか、破産手続きをするために国で支援するに値するのかを確認するために作成されたものです。
ギャンブルなどの理由であると、該当されない場合もあります。
自己破産の免責は、生計を立て直すことを目的としているので、再度繰り返す可能性がある場合は免責が降りない可能性もあります。
免責不許可になる場合もある
上記に示した通り、皆が免責許可が降りるというわけではありません。
借金の理由がギャンブルであると記載した場合、免責後も繰り返し再度多額の借金を抱える可能性もあるからです。
自己破産を繰り返さないためにも、安易に免責許可はでないようになっています。
自己破産申し立てから免責の流れを紹介
自己破産を申し立てをしてから免責が降りるまでの流れを把握することで、スムーズに手続きができます。
- 弁護士に依頼をする
- 受任通知を送付する
- 様々な書類を揃える
- 裁判所に申し立てをする
- 自己破産の手続きに入る
- 免責審尋をする
- 自己破産の免責が確定
以下詳しく解説していきます。
弁護士に依頼をする
破産手続きは自分でもできますが、知識も必要で膨大な資料作りになるので弁護士へ依頼するのが妥当です。
自己破産手続きをする9割以上の方が、弁護士依頼のもと免債を受けているため、最初に相談をする必要があります。
自己破産に強い弁護士や司法書士を探して、電話やメールで問い合わせをします。
弁護士費用を支払うのが難しい場合は、無料相談をして「分割払い」「後払い」が可能な事務所を選ぶようにすると金銭面の心配も軽減されます。
受任通知を送付する
弁護士に自己破産の依頼をすると、債権者に受任通知を送付します。
「債務者は破産手続きをします」と通知を送ると、債権者は取り立てや請求はできなくなります。
様々な書類を揃える
裁判所に送る破産手続きをするための書類を揃えていきます。
膨大な書類になりますが、弁護士に依頼している場合に債務者が行うのは、必要な資料を揃えて打ち合わせをするだけです。
裁判所に申し立てをする
必要書類が揃ったら、裁判所に提出をして申し立てを行います。
申立が終わると、およそ1か月後に「破産尋問」がありますが、30分程度で終わる場合が大半です。
借金をした理由や返済ができなくなった理由などが聞かれます。
自己破産の手続きに入る
破産尋問を終えると「破産手続き開始」の通知が届き、この時点で破産者となります。
破産者になると、官報に名前が載ることになりますが、目を通す方は稀なので、身内にバレる可能性は低いです。
官報とは、国が発行する新聞のことで法令や予算などを一般人に知らせるための日刊機関紙です。
ほとんど毎日発行されていますが、存在を知らない方が大半であり、目を通す方は少ないです。
免責審尋をする
免責が確定する前にもう一度「免責審尋」が行われますが、弁護士も同席します。
最後の確認のようなもので、書類に不備がある場合は質問を受けることになります。
自己破産の免責が確定される
免責審尋を終えて2週間ほどが経過すると、裁判所から免責許可が降りることになります。
ここまでの確定の間に、財産を隠す行為や書類不備があると免責が降りない場合もあるため、全て正直に記載するようにします。
自己破産手続は3種類ある
自己破産の手続きは、持っている資産や借金の状態により「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類に分けられます。
種類によって、破産手続きに発生する費用や期間が異なります。
裁判所によって基準は異なりますが、主な目安を解説していくので、参考にしてください。
同時廃止事件とはギャンブルではない条件がある
債権者に分配するほどの財産を所有していない場合にとられる手続き方法です。
借金の理由がギャンブルなど、浪費ではないのが条件になります。
申し立てから3か月ほどで、手数料は2万円程度です。
管財事件とは個人的な財産を保有している
負債の返済が困難な状態に加えて、個人的な財産を保有をしている方の手続きです。
20万以上の財産は、返済に充てられるため没収されます。
借金の理由がギャンブルなどと、破産に至った経緯に問題がある場合も該当されます。
調査に時間がかかることから、1年もの期間を要する場合もあります。
裁判所への予納金は50万円程度です。
少額管財事件は借金の総額が少ない場合
借金の総額が少ない場合にとられる手続き方法で、債務者の負担や期間を短くするために用いられている制度です。
半年ほどの期間で、裁判所への予納金も30万円程度となります。
自己破産で免責を得るメリット・デメリット
自己破産の手続きをすることで、借金の返済義務がなくなる免債を受けれます。
メリットばかりだと思う一方でデメリットも生じるので、合わせて是非参考にしてください。
自己破産のメリット|返済義務がなくなる
主なメリットとして「借金がなくなる」「給料や年金は変わらない」「最小限の財産を残せる」などがあります。
自己破産で免責を得るメリットは何か詳しく解説していきます。
借金がなくなる
裁判所に破産手続きをして免責が認められると、借金生活から逃れることになります。
これまで借金返済に充てていたお金を生活費に回せます。
将来の見通しを持てるようになり、生計を立て直せます。
自己破産で免債を得ても以下のものの返済義務は免れません。
- 税金
- 養育費
- 保険料
- 債権者名簿に載せなかった借金
- 罰金
給料や年金は変わらない
自己破産をして免責を受けても、給料や将来受け取る年金が変わることはありません。
裁判所や弁護士が職場に破産報告をすることはないので、バレる心配もありません。
しかし職業によっては仕事を続けられなくなる場合もあります。
最小限の財産は残せる
自己破産手続きをすると財産の全てを没収される、そのように考える方も少なくありません。
所有している財産を換金して返済に充てますが、生活するうえで欠かせないものは没収されません。
テレビ・洗濯機・冷蔵庫などの家電製品はそのままですが、車や家は例外です。
家電製品でローンを組んでいる最中のものは、没収される可能性もあります。
しかし、破産手続きを終えた後に所有した資産はそのまま持っていられます。
デメリット
借金がなくなり返済義務もなくなるメリットがありますが、この先の生活に関係するデメリットも生じます。
デメリットを把握したうえで、自己破産を検討するようにしましょう。
一定の財産はなくなる
上記でも示した通り、資産価値の高い家や数十万を超えるものなどといった一定の財産は失うことになります。
資産価値の高い破産者名義の車や家は手放し、生活水準を引き下げなければなりません。
家を所有している場合は、引っ越し先を探す必要がありますが、査定価格が20万以下のものは、維持できる場合もあります。
信用情報機関に載りローンは組めなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に載ることになります。
ローンを組む際や借り入れをする場合は、信用情報機関を参考にしていますが登録をされると一切ローンを組めなくなります。
新たな借り入れもできなくなりますが、長くても10年経過すると抹消される場合が大半です。
信用情報に事故歴として登録されると、携帯のローンも組めなくなります。
クレジットカードは解約される
所有しているクレジットカードも全て強制解約となるので、公共料金などを設定している場合は、支払方法を変える必要があります。
リボ払いなどで残高が多い場合は、カードで購入したものの中で高額なものを没収される可能性もあります。
資格制限がかかる
職業によっては資格制限がかかり、一定期間働けなくなる可能性があります。
破産手続き開始から免責許可が確定して復権するまで、およそ4か月は資格を利用できません。
信用が要求される職業は、自己破産により信用はなくなるため資格の制限がかかってしまうためです。
制限職種の一つである通関士は、通関業法6条で欠格事由が定められています。
引用元:ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000122
資格制限のある一例は以下の通りです。
- 各種の土木
- 警備員
- 保険外交員
- 賃金業者
- 旅行業務取扱主任者
- 卸売業者など
解雇される場合もある
資格制限とは別に、破産手続きが決定されると、会社の取締役などの役員は解雇される場合もあります。
法律に基づいた解雇ですが、役員を続けるには株主総会決議などによる手続きが必要です。
再任するのが難しい場合は、自己破産を避けなければなりません。
保証人や連帯保証人に迷惑がかかる
保証人や連帯保証人を立てている借金がある場合は、迷惑をかけてしまいます。
保証人は自己破産などによって財産が差し押さえられた時に、主債務者に代わって返済する責任を持たなければなりません。
一方で連帯保証人は、主債務者と同様の立場で全額を返済する責任があります。
債務者が自己破産をして免責を受けることになると、残っている借金は保証人や連帯保証人に請求できます。
借金の中に保証人や連帯保証人を立てている場合は、事前に話しておく必要があります。
自己破産の免責をする前に気を付けること
借金をゼロにする魅力のある自己破産ですが、安易に物事を進めてしまうにはリスクがあります。
どういった点に気を付けるべきなのか解説していきます。
必ず弁護士に依頼する
自己破産を考えている方は、必ず弁護士に依頼するようにしましょう。
自己破産の手続きは多くの書類作成や裁判所との連絡など、知識がないとできないものが多いです。
裁判所に出向くこともあるので、代理人として様々なサポートをしてくれるのも弁護士の仕事です。
弁護士以外の方は代理として行動することはできないので、依頼すると安心もできます。
スムーズに手続きをしたい方はプロに任せることで免責許可が降りる可能性も高くなります。
お金が用意できない場合は事務所選びに気を付ける
破産手続きをする方の中には、弁護士に支払う費用を用意するのが難しいと思う方も少なくありません。
お金を支払うのが難しい方は、以下のような弁護士に依頼すると直ぐに用意するお金を抑えることができます。
- 無料相談所がある
- 自己破産の経験が豊富
- 支払を分割や後払いにできる
家族に相談をする
自己破産は、借金の返済義務はなくなりますが長くても10年はローンを組めなくなるなどといったデメリットも生じます。
自己破産の免責を受けるために必要な費用
借金の返済義務から逃れる免責ですが、弁護士に依頼するなどといった費用が必要です。
手続きや弁護士費用などはどれほどかかるのか、解説していきます。
破産手続きにかかる費用は種類によって異なる
破産手続きや免責の許可は裁判所を通して行われますが、収入印紙代・予納郵便代・予納金と官報広告費が発生します。
費用は、同時廃止で2万、管財事件で50万以上、少額管財事件で20万以上です。
弁護士にかかる費用は20万以上
破産手続きなどを弁護士に依頼した場合、20〜80万ほどの費用を支払わなければなりません。
弁護士に支払う費用の内訳として、自己破産の手続きのための着手金と成功報酬が主になります。
他にも相談料が発生する場合や弁護士が裁判所に出向くための交通費などの実費も含まれます。
事務所によっては、着手金を無料にして成功報酬を高くしているところもあります。
自己破産の費用を支払えない場合は3つの方法がある
弁護士や裁判所に支払うのが難しい場合は、「法テラスを利用する」「分割払いにする」「司法書士にお願いする」などがあります。
無料で破産手続きができるわけではありませんが、少しでも費用を抑えられます。
法テラスを利用する
司法支援センターである法テラスは、弁護士費用を立て替えてもらえます。
法テラスは、法的サービスにアクセスできない事態を避けるために作られたもので、各自治体によって利用できるか異なります。
費用を立て替える以外にも、相談料が無料になる場合もあるので、お近くの法テラスにお問い合わせください。
立て替えた費用は、後で分割で払う必要があります。
分割払いにする
法律事務所によっては、分割払いや後払いにできるところもあります。
また手持ちがない場合は、着手金を減額して成功報酬に上乗せする方法もあります。
分割払いでの支払であれば可能な方は、分割払いや後払いに対応している弁護士事務所にすることで金銭面の心配も軽減されます。
司法書士にお願いする
自己破産などの手続きは司法書士にお願いできます。
弁護士に依頼するよりも、司法書士の方が費用を抑えられます。
自己破産の手続きは膨大な資料があるので、作成を代行できますが裁判所に出向きません。
代理人として手続きはできませんので、書類を作成するだけになります。
免債を得られなかった方は個人再生や任意整理
自己破産の免責が降りなかった方は、他の方法で借金を整理することができます。
免責のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが、借金をそのままにしておいても今の生活を変えることはできません。
そこで個人再生と任意整理について解説していきます。
個人再生は借金を減額すること
個人再生は、裁判所に全ての借金の返済が困難であると認めてもらい、大幅に減額してもらう方法です。
減額した残りの借金は分割で支払っていくことになります。
借金は5分の1に減る場合が大半で、3年以内に返済する必要があります。
自己破産と異なり借金を減らして返済していく必要があるので、安定した職に就いている必要があるため、ニートやフリーターには難しいです。
家やローンなどの財産を差し押さえられず、保証人になっていない限り、ご家族に迷惑をかける心配も軽減されます。
任意整理は裁判所を通さずに借金を減額する方法
裁判所を通さずに直接債権者と話合いをして、借金を減額する方法が任意整理です。
自己破産をされると、債権者は債務者に借金の請求ができなくなるので、少しでも返してほしいと考えます。
任意整理によって、利息分がゼロになる可能性や、支払期限を延ばしてくれる場合もあります。
債権者にとっても、借している相手が自己破産されるよりも減額して返してもらった方が望ましいため、応じてもらえる場合が大半です。
任意整理をしたい場合は、直接自分でお願いできますが、弁護士に依頼したほうがスムーズに手続きすることができます。
任意整理に強い弁護士であると、減額金額が増える可能性もあるため、より安心です。
まとめ
この記事では、自己破産の免責について解説していきました。
免責は今の借金をリセットできるメリットがありますが、車や家などの資産が没収される場合もあります。
自己破産の免責を受けるには、膨大な書類と豊富な知識が必要になるため、弁護士に依頼するのが望ましいのです。
債務整理には自己破産の他に、個人再生や任意整理があるため、自分に合った借金整理を考えるようにしましょう。
記事を参考にしてまずは弁護士に無料相談をし、良い解決案に導けたらと思います。