現在、借金の返済に追われている人は任意整理で減額できる可能性があります。
借金に関する悩みはなかなか周りの人に相談ができない問題のため、1人で抱えている人も少なくはありません。
任意整理は国が認めている借金を減らす手段であるため、経済的な負担軽減が期待できます。
そこで本記事では、任意整理のメリットとデメリットから費用相場までわかりやすく解説します。
- 任意整理で借金減額ができる理由
- 任意整理のメリットとデメリット
- 任意整理を依頼すべき法律事務所の選び方
- 任意整理の費用が支払えないときの対処法
- 今すぐに任意整理を行うべき人
任意整理は借金減額ができる債務整理の1つ
債務整理は大きくわけて4つあります。
任意整理 | 1,000円~500万円 |
---|---|
個人再生 | 20歳以上69歳以下安定した収入がある方現在支払延滞のない方 |
自己破産 | 本人確認書類、収入証明書 |
特定調停 | 8.0~20.0% |
任意整理は貸金業者から借り入れた際に上乗せされる利息を削ることで、借金総額を減額する手続きです。
借り入れた本人の代わりに弁護士や司法書士が貸金業者と任意整理の交渉を進めます。
貸金業者に債務整理を行う旨を伝える受任通知を出すことで、依頼した当月分からの取り立てを止められます。
貸金業者との交渉が和解するまで数ヵ月間は待機しなければなりません。
しかし、待機期間中に任意整理で必要な費用を貯められるため、手続きが終わるまでお金の使い過ぎに注意しましょう。
任意整理のメリットをわかりやすく解説
任意整理では利息をカットすることで借金総額が期待できるだけでなく、以下のようなメリットもあります。
- 貸金業者からの取り立てを止められる
- 誰にもバレずに借金の減額ができる
- 財産を残した状態で手続きができる
任意整理のメリットについて詳しく説明します。
貸金業者からの取り立てを止められる
弁護士や司法書士に任意整理を正式に依頼すると、借り入れ先の業者に対して受任通知が送られます。
受任通知には返済の取り立てを止められる効力があります。
依頼した本人は特に何もする必要が無いため、貸金業者との和解が成立するまで待つのみです。
また、借り入れ先が複数ある場合は任意整理の対象を選べます。
たとえば、低金利の奨学金は任意整理の効果が薄く利息のカットは難しいため、対象外となりえます。
低金利の借金返済が厳しい場合は、個人再生で5分の1〜10分の1まで大幅に減額したり、自己破産による全額免除も検討すべきです。
ただし、保証人がついている借金を任意整理の対象にする場合は、個人信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいます。
保証人には、生活に影響が出る旨を伝えてから任意整理を行いましょう。
誰にもバレずに借金の減額ができる
任意整理は個人再生や自己破産、特定調停のように裁判所を通す手続きではないため、家族や知人もしくは職場に知らされる心配はありません。
個人信用情報機関には金融事故として登録されますが、把握できるのは下記に限られています。
- 本人
- 代理人
- 貸金業者
- 金融機関
逆に任意整理を行ったことがバレるケースは、勤務先の従業員貸付制度で借り入れたお金を任意整理の対象にするような場合です。
また、任意整理の和解成立後の返済を怠った場合に貸金業者からの連絡を放置すると、勤務先に連絡される可能性があります。
最悪の場合は和解成立後の返済を2回以上怠ると一括返済を求められます。
放置すると貸金業者が裁判所を通して強制執行を進めるため、給料の差し押さえの連絡で勤務先にバレてしまいます。
誰にもバレずに借金を減らしたい人は、誠実に返済する意志と連絡を放置しないことが大切です。
財産を残した状態で手続きができる
任意整理の大きなメリットは、財産を残した状態で借金を減らせることです。
裁判所を通さない手続きのため、基本的に自動車やマイホーム、現金などの財産を没収される心配はありません。
ただし、返済中のローンがある場合は完済するまで所有権が業者側にあるため、任意整理の対象にすると没収される可能性があります。
任意整理は手続きの対象を選択できるため、返済中のローンを対象外にすると物品を残すことが可能です。
また、任意整理後に残った返済の放置や税金の滞納を繰り返すと、強制執行で差し押さえられるリスクがあります。
任意整理以外で財産を残す場合は個人再生がおすすめです。
個人再生は裁判所を通す手続きですが、減額した返済総額に応じて財産を残せます。
たとえば、手続きで300万円まで減額されると、現金や株などの保有財産の合計金額が300万円以下であれば手元に残ります。
任意整理では借金減額の効果が薄い場合は、個人再生も検討してみましょう。
任意整理のデメリットをわかりやすく解説
任意整理では財産を没収されることなく、借金減額ができるメリットがある一方で、理解しておくべき以下のようなデメリットもあります。
- 金融事故としてブラックリストに最大5年間は登録される
- 毎月の安定した収入がなければ生活が厳しくなる
- 借金の減額ができない可能性がある
任意整理のデメリットについて解説します。
金融事故として信用情報に最大5年間は登録される
個人信用情報機関は以下の3つがあります。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | カード会社や消費者金融が多く加盟している |
---|---|
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融やメガバンク以外の金融機関が加盟している |
全国銀行個人信用情報センター(KSG) | メガバンクや地方銀行、ネット銀行が加盟している |
債務整理や支払いの滞納を一度行うと、個人信用情報機関に事故情報として記録が残る状態を通称ブラックリストと呼びます。
任意整理後の借金残高を完済してから最大5年間は信用情報に登録されます。
削除されるまでの間は新たにクレジットカードの発行や利用、ローンの借り入れができません。
また、ブラックリストに登録されても家族や知人に影響はなく、本人のみに制限が課せられます。
ブラックリストから記録が削除されるまでの間は必ずしもカードが使えないわけではありません。
たとえば、家族がクレジットカードの本会員であれば、家族カードを発行してもらう方法があります。
過去に1度も契約していないカード会社を選べば、ブラックリストに登録されていても発行できる可能性があります。
家族の信用情報が良好であれば、家族カードはクレジットカードと同様に利用可能です。
さらに、ETCカードもブラックリスト関係なく、NEXCO(ネクスコ)が発行しているデポジット制のETCパーソナルカードに代替可能です。
ブラックリストに登録されても工夫によって、生活に困ることはほとんどないでしょう。
毎月の安定した収入がなければ生活が厳しくなる
任意整理で減額した借金残高は3〜5年間かけて返済しなければなりません。
つまり、毎月の安定した収入がなければ、返済に追われて生活が厳しくなります。
任意整理では財産を残せたり、誰にもバレずに手続きができるのと同時に、返済能力があることも必須条件です。
返済を2回以上放置した場合は法的措置で給料の差し押さえが行われるため、滞納しないように注意が必要です。
もし、任意整理で減額しても返済が厳しい場合は、個人再生で大幅に減額する方法もあります。
個人再生も継続的な収入がある人であれば、最大10分の1まで減らした借金残高を3~5年間で返済計画を立てられます。
また、保証人がいない場合は自己破産で借金を全額免除することも検討してみましょう。
借金の減額ができない可能性がある
任意整理は必ずしも借金の減額が成功するわけではありません。
たとえば、中小の消費者金融や違法業者から借り入れた場合は交渉に応じない可能性が高いため、任意整理が失敗することもあります。
他にも本人の返済能力が低い場合は和解に応じないケースがあるため、定職に就いたり、ダブルワークで収入を増やす努力が必要です。
また、借り入れしてから過去に1度も返済したことがない場合も任意整理が失敗する原因の1つです。
任意整理を前提に借り入れを行ったと見なされるため、返済能力がないと判断されてしまいます。
確実に借金を減額したい場合は、他の債務整理を検討すべきです。
手続きに必要な費用も決して低くはないため、借金総額と照らし合わせて見直しましょう。
高金利の借金を減らしながら財産を残したい人が任意整理をすべき理由
借金問題は繊細な問題であるため、なるべく誰にも知られずに借金を減額したい人も多いでしょう。
そのなかでも以下のような状況の人は任意整理がおすすめです。
- 借金総額が少ない人で高金利の借金を抱えている場合
- 継続的に安定した収入がある人で長期的な返済ができる場合
- 任意整理の対象を選びたい人で財産を残しておきたい場合
任意整理で借金を減額すべき人について1つずつ紹介します。
借金総額が少ない人で高金利の借金を抱えている場合
任意整理は利息をカットすることで借金の減額を行う手続きであるため、個人再生のように大幅な減額は期待できません。
借金総額が年収の3分の1以下が目安です。
任意整理の注意点は必ずしも減額ができるわけではないため、失敗する可能性もあります。
特に低金利の借金を任意整理しても、元の利息が低い程効果も薄くなりがちです。
逆に高金利の借金の場合は交渉次第で減額が期待できます。
つまり、借金総額が少ない人で、高金利の貸金業者を手続きの対象にできる人は任意整理で借金を減額すべきです。
継続的に安定した収入がある人で長期的な返済ができる場合
任意整理では継続的に安定した収入がある人でなければ、手続きができない可能性があります。
任意整理の交渉では本人の返済能力も考慮したうえで利息を減額するため、毎月の収入が不安定な人には向いていません。
さらに、貸金業者との交渉が成立したあとに減額された残高を3~5年間かけて返済する義務があります。
もし、返済が困難であれば、個人再生や自己破産も検討しましょう。
生活を維持しながら長期間の返済ができる人は任意整理がおすすめです。
任意整理の対象を選びたい人で財産を残しておきたい場合
任意整理では減額の対象を選べるメリットがあるため、財産を残しておきたい人は自動車や住宅のローンを除外できます。
ただし一度、任意整理を行うと5年間は新たな借り入れができません。
個人信用情報機関に金融事故を起こしたとしてブラックリストに登録されます。
もし財産のローンを残した状態で任意整理の対象にした場合は、所有権が業者側にあるため、没収されてしまいます。
任意整理後の借金残高を完済してから5年後にローンを組むと審査に通りやすくなります。
財産を残したい人は任意整理を選びましょう。
低金利の借金がある人で返済していない場合は任意整理をすべきでない理由
任意整理は自動車や家を残した状態で借金を減額できるメリットがありますが、デメリットもあります。
任意整理で借金を減額すべきでない人の特徴は以下の3つです。
- 没収されたくない財産がある人で借金を減額したい場合
- 借金の金利が低い人で保証人がついている場合
- 過去に借金を1度も返済していない人で違法業者から借り入れた場合
任意整理に向いていない人について、それぞれ詳しく紹介します。
没収されたくない財産がある人で借金を減額したい場合
任意整理以外の債務整理では裁判所を通すため、財産の状況を必ず報告しなければなりません。
自己破産では20万円以上の価値がある財産は没収の対象になることから、なるべく没収されたくない人は任意整理が向いています。
しかし、任意整理を行う直前の名義変更はおすすめできません。
弁護士や司法書士が調べるとすぐにバレてしまいます。
悪質な財産隠しと見なされるため、借金の減額に応じてもらえない可能性が高まります。
任意整理の対象を慎重に選ぶことが大切です。
借金の金利が低い人で保証人がついている場合
任意整理は、奨学金のような低金利の借金の減額には向いていません。
また、元金が任意整理の手続き費用と同額ぐらいであれば、自力で返済した方が経済的に負担せずに済みます。
仮に低金利の借金を任意整理したとしても、手続きする前とあまり変わらない借金残高を、3~5年間かけて返済しなければなりません。
奨学金の場合は日本学生支援機構で分割払いや減免にも対応しているため、返済が困難な人は相談がおすすめです。
しかし、借金に保証人がついている場合は任意整理後に一括返済を請求されるため、事前に報告しておくといいでしょう。
過去に借金を1度も返済していない人で違法業者から借り入れた場合
今までに1度も借金を返済していない場合は、任意整理を含む債務整理が難しくなります。
債務整理を行う前提で借り入れたと判断されるため、貸金業者が交渉に応じない可能性があります。
最低でも半年以上の返済履歴があれば、返済しようとした意思表示になるため、応じてもらえるケースがほとんどです。
ただし、違法業者の場合は任意整理の交渉に応じないことが多いため、個人再生や自己破産で裁判所を通して解決すべきです。
借金の額や借り入れた頻度によっては認められる可能性があるため、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
任意整理を行う前に知っておくべき注意点
保証人がついている借金を任意整理の対象にすると、保証人に一括返済の義務が発生します。
しかし、任意整理のメリットは対象を選べる点にあるため、保証人付きの借金を対象外に設定すると保証人には影響がありません。
保証人の返済義務を回避する場合は、任意整理を行う旨を伝えて連名で手続きを行う方法があります。
ただし、連名した保証人の信用情報はブラックリストに登録されてしまうため、話し合いで納得してもらいましょう。
任意整理を依頼する法律事務所の選び方
任意整理を依頼する法律事務所を選ぶ時は、弁護士や司法書士と直接会ってから決めると良いでしょう。
ネットの口コミや広告だけではわからないため、人柄や事務所の雰囲気を確かめるにはおすすめです。
また、相談料が無料の法律事務所を選ぶと初期費用の負担を抑えられます。
法律事務所を選ぶ時に注意すべきことは、任意整理に必要な費用の内訳です。
決して低額ではない費用を払って借金の減額を依頼するため、相談の時点で費用の内訳を明確にしない法律事務所には注意すべきです。
直接会うよりも電話で相談したい人は、電話対応の仕方や態度を判断基準にしましょう。
任意整理の費用相場を弁護士と司法書士で比較
任意整理を依頼した時に必要な費用は、弁護士と司法書士ともに1件あたり5~15万円が相場です。
法律事務所によって料金体系が異なるため、不明点は面談のときに聞きましょう。
弁護士と司法書士の違いは職業上の業務範囲にあります。
弁護士の場合は法律に関する業務は全般的に対応可能であるため、1件あたりの借入額に制限はありません。
一方で司法書士は本来、不動産や会社の登記を専門としているため、職業上の業務に制限が設けられています。
また、1件あたりの借入額が140万円以下でなければなりません。
仮に複数の貸金業者から借り入れた総額が300万円の場合は、1件あたり140万円以上を超えると弁護士の業務範囲になります。
さらに司法書士事務所で任意整理を依頼する場合は、国から特別な認定を受けた「認定司法書士」であることが必須です。
法テラスで任意整理の費用を立て替えられる
法テラスは経済的に余裕がない世帯を対象に、借金問題や離婚問題など法に関する相談を受け付けている国の機関です。
法テラスを利用すると、任意整理の費用を立て替えられる民事扶助制度が設けられています。
要件を満たした場合は、法テラスで費用を立て替えた後に毎月5,000円から分割払いで返済可能です。
世帯収入で利用条件がある
法テラスの民事扶助制度を利用するためには、世帯収入と保有資産の基準を満たす必要があります。
ただし、世帯状況や収入によって利用条件に制限があるため、場合によっては断られる可能性もあります。
法テラスの世帯収入の要件は以下のとおりです。
- 本人もしくは配偶者の賞与を含む手取り月収が世帯状況ごとの基準を満たしていること
- 離婚問題などで配偶者が相手方の場合は含まないこと
- 同居している家族の収入も合算すること
世帯収入ごとの利用条件
世帯状況 | 年収÷12ヶ月分(手取り月収)※生活保護一級地の場合は括弧内の収入に準ずる | 家賃または住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額※東京都特別区の場合は括弧内の限度額に準ずる |
---|---|---|
1人暮らし | 18万2,000円以下(20万200円以下) | 4万1,000円以下(5万3,000円以下) |
2人暮らし | 25万1,000円以下(27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(6万8,000円以下) |
3人暮らし | 27万2,000円以下(29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(8万5,000円以下) |
4人暮らし | 29万9,000円以下(32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(9万2,000円以下) |
(出典:法テラス)
同居家族が1人増えるごとに基準額に33,000円が加算されます。
また、婚姻関係のない同居人がいる場合も世帯収入として判断されるため、一定の基準以上であれば任意整理が難しい可能性があります。
低所得者が優遇される制度であることを覚えておきましょう。
世帯が保有する資産に制限がある
法テラスの要件には世帯が保有する資産にも基準があります。
資産には預貯金以外にも自動車や住宅、不動産などを時価で換算した時に要件を満たさなければなりません。
また、世帯収入の要件と同様に離婚問題などで配偶者が相手方の場合は対象外です。
ただし、法テラスの無料相談を利用した場合は、預貯金の合計金額のみで判断されるため、注意しましょう。
世帯が保有する資産の限度額
世帯人数 | 資産の限度額 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人 | 300万円以下 |
(出典:法テラス)
注意点として資産の限度額のなかには、今後負担する予定の医療費や教育費は含まれません。
法テラスの無料相談を利用する場合は、3ヵ月以内に出費する予定があることが必須です。
法テラスの審査に必要な書類
法テラスで任意整理を行うためには本人確認書類を含め、収入と資産を証明する書類も用意しなければなりません。
具体的に必要な書類は以下のとおりです。
- 給与明細(直近2ヵ月)・賞与明細
- 源泉徴収票
- 課税(所得)証明書又は非課税(所得)証明書(直近のもの)
- 確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知を添付)
- 生活保護受給証明書(援助の申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)
- 年金証書(通知書)のコピー(直近のもの)
- 資力申告書(生活保護受給中の方以外)
- 世帯全員の住民票のコピー(マイナンバーの記載がないもの)
- 自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書のコピー
- 口座情報が確認できる書類のコピー(通帳・Web口座画面・キャッシュカードのコピー)
- 事件に関する書類(債務一覧表、戸籍謄本、交通事故証明書、診断書など)
申し込む本人もしくは配偶者の書類のみ必要です。
他の事件で配偶者が相手方の場合は対象外です。
生活保護の人は自己破産を検討すべき
現在、生活保護を受けている人で借金を抱えている場合は自己破産を検討すべきです。
原則、自己破産以外の債務整理は認められていないため、任意整理も不可能です。
生活保護を受給している人の借金返済は禁じられています。
しかし、生活保護の人は自己破産に必要な費用が免除されるメリットがあるため、負担が増える心配はありません。
無理に借金を返済すると生活保護が打ち切られる可能性があります。
借金で悩んだら早めに法テラスで相談しましょう。
今すぐに任意整理の手続きを行うべき人
今すぐに任意整理の手続きを行うべき人は以下のとおりです。
- 貸金業者からの取り立てを止めたい人
- 誰にもバレずに借金を減らしたい人
- 財産を残したい人
- 借金の金利が高い人
- 保証人のいる借金以外で減額したい人
本記事では任意整理のメリットとデメリットから費用相場まで解説しました。
誰にもバレずに財産を残した状態で借金を減額できるメリットはかなり大きいでしょう。
任意整理の条件として毎月の収入は必要ですが、経済的な負担軽減に期待できます。
また、法テラスでは一定の基準を満たした場合に費用の立て替えと分割払いにも対応しています。
さらに1回30分で3回まで無料相談も受け付けています。
もし、経済的に余裕がない人で借金を少しでも減らしたい人は、法律事務所もしくは法テラスの無料相談を活用すると借金問題の解決につながるでしょう。